自筆で遺言を書く場合のルール

昨今,亡くなった方の意思を反映させたり,相続人間の紛争を予防したりするため,遺言書を作成することが広く見受けられるようになりました。

もっとも,遺言は法律で定められた作成方式に従わなかれば,法的な効力を生じません(これを要式行為といいます。)。

そこで,今回は,自筆で遺言書を作成する場合(これを「自筆証書遺言」といいます。)のルールをご紹介します。

 

まず,民法では,「自筆証書遺言は,遺言者が,その全文,日付および氏名を自書し,これに押印することによって成立する」(民法968条1項)と定められています。

これは,以下の4つのルールに分解することができます。

 ① 全文を自筆で書く

文字通り,自分の手で,それも全文を書かなければなりません。

そのため,自分で書かずにパソコンやゴム印等を使って作成した遺言書は無効となるので注意しましょう。

② 遺言書を作成した日付を自書する

これも,自分の自筆で書かなければなりません(ゴム印やスタンプを用いることはできません。)。

また,年月日を全て記載する必要があります(例えば,「○○年××月吉日」と記載してしまうと,日付の記載を欠くものとされて遺言が無効とされてしまいます。)。

③ 氏名を自筆で書く

 「氏名」,つまり性と名を自筆で併記することが求められています。

ただし,遺言者との同一性が示される限り,通称やペンネームを用いることも許されるとされています。

④ 押印をする

押印がなければ,遺言書は無効となってしまいます。

ただし,必ずしも実印である必要はなく,認印や指印でも有効とされています。

また,押印の場所に制限はありません。

 

次に,遺言書の加除訂正する場合,民法では「加除その他の変更は,遺言者がその場所を指示し,これを変更した旨を付記して特にこれに署名し,かつ,その変更の場所に印を押さなければならない」(民法968条2項)と定めています。

これは,以下の3つのルールに分解して考えることができます。

① 変更する場所を指示する

② 変更した旨を付記して署名する

③ 変更した場所に押印する

なおこの方式に従わないで加除訂正をしても,遺言自体が無効になるわけではありません。 

しかし,訂正した部分が無効となり,遺言を書いた人の意思を反映しない遺言書になってしまいますので注意しましょう。

 

以上が,自筆証書遺言を作成する上でのルールとなります。

自筆証書遺言は,手軽に作成することが出来そうなイメージがありますが,実際には上記のルールを守らないと無効になってしまいますので,細心の注意を払って作成する必要があります。

 

なお,自筆証書遺言については,遺言者の死後,家庭裁判所に遺言書を提出して検認という手続を経る必要があります(民法1004条)。

そして,遺言書があるのを知りながら家庭裁判所に提出しなかったり,検認をせずに遺言を執行したり,遺言書を開封してしまった場合には5万円以下の過料を科せられることがありますので(民法1005条),自筆証書遺言の保管や取り扱いには十分気を付けましょう。

 

 

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