相続人の資格を失う場合①相続欠格制度

ある人が亡くなったとき,いかなる立場の人が相続人となるかについては,法律(民法)で定められています。

これを,法定相続人といいます。

もっとも,法定相続人であっても,一定の事情により,相続の資格を失う場合があります。

今回はそのうちの相続欠格(民法891条)について解説します。

 

法定相続人であっても,以下に述べる相続欠格事由に当てはまる場合には遺産を相続する権利を失います。

① 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、,又は至らせようとしたために, 刑に処せられた場合 (民法891条1号) 

これは,相続人が被相続人(亡くなった方)に対する殺人または殺人未遂の罪で刑に処せられた場合をいいます。

「故意」であることが要求されますので,例えば過失致死の罪で刑に処せられた場合には該当しません。

また,「刑に処せられた」ことが要求されますので,裁判の結果,無罪となった場合には該当しません。

 

② 被相続人の殺害されたことを知って,これを告発せず,又は告訴しなかった者。ただし,その者に是非の弁別がないとき,又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは,この限りでない。(同条2号) 

これは,相続人が,被相続人が殺害されたことを知ったにもかかわらず,告発や告訴をしなかった場合をいいます。

もっとも,その相続人が是非の弁別する能力がなかった場合や,犯人が相続人の配偶者や,親・子などの直系血族であった場合には,告発や告訴をすることが期待できず,相続人としての資格を剥奪するという制裁を科すことは妥当でないとの理由から除外されています。

また,今日では犯罪が発生した場合には告訴や告発がなくとも捜査が開始される建前になっていますので,犯罪が発覚して捜査が開始された後であれば,その後告訴・告発しなかったとしてもこの欠格事由には該当しないとされています。 

 

③ 詐欺又は強迫によって,被相続人が相続に関する遺言をし,撤回し,取り消し,又は変更することを妨げた者(同条3号) 

これは,被相続人の遺言に関して著しく不当な干渉行為をした相続人に対し相続人となる資格を失わせるという民事上の制裁を課すものです。

被相続人は,本来,自由に遺言を作成することができますが,相続人が自身に有利になるように遺言に対する妨害・干渉を行うことが考えられます。

そこで,このような妨害・干渉行為に対する制裁として,相続人の資格を剥奪するものとなっています。

 

④ 詐欺又は強迫によって,被相続人に相続に関する遺言をさせ,撤回させ,取り消させ,又は変更させた者(同条4号) 

これも③と同様,相続人が将来相続するときに自分が有利になるような妨害・干渉行為に対する制裁として定められています。

 

⑤ 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し,変造し,破棄し,又は隠匿した者(同条5号)

これも③,④と同様に,相続人による遺言への違法な妨害・干渉行為に対する制裁として定められています。

 

以上の相続欠格事由に該当する場合,その相続人は,被相続人との関係において法律上当然に相続資格を失います。

そして,相続開始前(被相続人が亡くなる前)に相続欠格事由が生じた場合には,その時から相続人は相続資格を失うとされています。

また,相続開始後(被相続人が亡くなった後)に相続欠格事由が生じた場合には,相続開始の時(被相続人が亡くなったとき)に遡って相続人は相続資格を失うとされています。 

もっとも,欠格の効果はあくまで欠格事由に該当する相続人と被相続人との関係で相続人の資格を失うにとどまります。

そのため,例えば子を殺した者はその子との関係では相続欠格事由に該当しますが,その者の両親や兄弟姉妹の相続については相続欠格事由に該当せず,相続資格を失いません。

また,相続欠格により相続人が相続資格を失ったとしても,その子や孫は代襲相続によって相続人になることは可能です(民法887条2項,3項)。 

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