以前のコラムでは,相続人の資格を失う場合として,相続欠格について紹介しました。
今回は,もう一つの制度として,相続人の廃除制度について紹介します。
相続人の廃除制度とは,被相続人からみて,推定相続人に遺産を相続させるのが適切でない場合に,被相続人の意思に基づいて相続資格を奪う制度をいいます。
相続人の廃除については,民法上,次のような定めがあります。
「遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が,被相続人に対して虐待をし,若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき,又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは,被相続人は,その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。」(民法892条)
これは,
① 「遺留分を有する推定相続人」が,
② 「被相続人に対して」
ア 「虐待」をしたか,
イ 「重大な侮辱」を加えたか,
ウ 「その他の著しい非行」があったときは,
③ 被相続人が「家庭裁判所に請求する」ことにより,その相続人の相続権を奪うことができることを意味します。
まず,①「遺留分を有する推定相続人」とは,今の時点で被相続人が亡くなったと仮定した場合に相続人になる人のうち,兄弟姉妹以外の者をいいます。
→ どの様な立場の方が相続人となるかについては,財産を引き継ぐのは誰? をご参照下さい。
次に,②「虐待」とは,被相続人の肉体又は精神に苦痛を与える行為であって,家族的共同生活関係の継続ができなくなるほどのものをいいます。
「重大な侮辱」とは,被相続人の名誉又は自尊心を著しく傷つける行為をいいます,
「その他の著しい非行」とは,虐待や侮辱に当たらなくとも,推定相続人が重大な犯罪行為を行ったり,被相続人の財産を勝手に処分・着服するなど場合に該当するとされています。
このような場合,③被相続人は,家庭裁判所に相続人廃除の申立てをすることで,相続資格を剥奪することができます。
また,③´被相続人は,生前に申立てをしなくても,遺言で推定相続人を廃除することもできます。
民法では,「被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは,遺言執行者は,その遺言が効力を生じた後,遅滞なく,その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において,その推定相続人の廃除は,被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。」(民法893条)と定められています。
遺言による場合には,被相続人が亡くなった後に家庭裁判所で手続を行うことになります。
そのため,実際に手続を行う遺言執行者を選任しておくことが必要となります。
遺言執行者以外の相続人が勝手に家庭裁判所で手続を行うことはできませんので注意しましょう。
なお,相続人の廃除制度により廃除された相続人は相続権を失いますが,その相続人の子(被相続人にとっては孫)がいる場合,その方が代襲相続人となって相続することになります(民法887条2項)。