財産を相続したくないとき,借金が多いとき等に,家庭裁判所に相続しないと申し出ること。
相続放棄をすると,最初から相続人でなかったことになる。
相続放棄をするには,原則として亡くなったことを知った日から3か月以内に,家庭裁判所に申し出る必要がある。
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