祭祀財産とは,系譜(家系図など),祭具(位牌,仏壇など),墳墓(墓石,墓碑など)をいいます。
祭祀財産は,民法上「祖先の祭祀を主宰すべき者」(祭祀の主宰者)が承継することとされています。
そのため,祭祀財産は相続財産には算入されず,相続分や遺留分の問題は生じず,承認や放棄することもできません。
また,祭祀財産は通常の相続財産とは異なり遺産分割の対象とはなりません(通常の相続財産については相続財産とは?をご参照ください。)
なお,祭祀の主宰者の決め方は,①被相続人の指定に従う,②指定がなければ慣習に従う,③慣習が明らかでないときは家庭裁判所が定めるとされています。