生命保険金は相続財産に含まれる?

生命保険金は,死亡後の遺族の生活保障等のために締結された生命保険契約に基づき,受取人が固有の権利として取得するものです。

そのため,生命保険金は相続財産には含まれないとされています。

そして,

① 相続人のうちの特定の人が受取人として指定されている場合

② 特定の受取人が指定されておらず単に「相続人」とされている場合

③ 受取人が指定されていない場合(この場合,保険契約の約款に従って受取人が指定されます。)

であっても,受取人は相続財産としてではなく,固有の権利として保険金請求権を取得することとされています。

 

ただし,生命保険金であっても,「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には,同条の類推適用により,特別受益に準じて持戻しの対象となる。 」(最高裁平成16年10月29日決定)とされている点は注意が必要です。 

この記事は弁護士が監修しています。

かまがや総合法律事務所
 代表弁護士 飯嶋孝明

千葉県弁護士会所属(登録番号:35199)

当事務所では,相続問題,不動産,交通事故,借金問題,労働トラブルなど幅広い分野を取扱っております。地域に密着した法律事務所です。法的なトラブルは,病気と一緒です。最初にきちんと対処すれば簡単に解決できる問題も対応を誤ると取り返しのつかないことになることもあります。一人で悩まずに,お気軽にご相談下さい。皆様の抱えるお悩みの解決を全力でサポートします。

無料相談受付中

平日営業時間内の相談:初回45分無料

お問い合わせ:047-498-5880(月~金 AM9:00 ~ PM6:00)

相談予約で、時間外も対応いたします。

夜間相談・当日相談・土日祝日相談

夜間・土日祝日の相談を希望の場合は有料(夜間:30分3300円/土日祝:30分5500円)となります。

お電話・メールでの相談はしておりませんのでご了承ください。

メールでの相談申込み24時間受付

交通アクセス

クリックで拡大

東武野田線・新京成線・北総線・成田高速鉄道線「新鎌ケ谷駅」5分

事務所アクセスはこちら

業務対応エリア