法定相続分(ほうていそうぞくぶん)

法律によって定められた相続分。遺言で相続分が定められた場合、遺言で定められた相続分が優先する。

例)相続人が妻と子2名。遺言なしの場合。

妻の相続分は2分の1。子の相続分はそれぞれ4分の1となる。

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