保証債務は相続人に承継されるのか?

相続財産は,借金などのマイナスの財産(消極財産)も含まれます。

そして,被相続人(亡くなった人)が生前に保証人となっていた場合も,通常その保証債務は相続人に承継されることになります。

もっとも,身元保証や信用保証(継続的な取引について生じた債務を限度額や期間の定めなく包括的に保証するもの)については,通常の保証と異なりその責任の及ぶ範囲が極めて広汎となることや,このような契約は当事者の人的信用関係を基礎とするものであって属人的な性格を有することから,特段の事由のない限り相続人に承継されないとされています。

無料相談受付中

平日営業時間内の相談:初回45分無料

お問い合わせ:047-498-5880(月~金 AM9:00 ~ PM6:00)

相談予約で、時間外も対応いたします。

夜間相談・当日相談・土日祝日相談

夜間・土日祝日の相談を希望の場合は有料(夜間:30分3300円/土日祝:30分5500円)となります。

お電話・メールでの相談はしておりませんのでご了承ください。

メールでの相談申込み24時間受付

交通アクセス

クリックで拡大

東武野田線・新京成線・北総線・成田高速鉄道線「新鎌ケ谷駅」5分

事務所アクセスはこちら

業務対応エリア