相続人は,相続開始の時から,被相続人(亡くなった方)の財産に属した一切の権利義務を承継します。
この「被相続人の財産に属した一切の権利義務
」を「相続財産」あるいは「遺産」といいます。「一切の」権利義務とされていますので,現金や不動産といった物に限られず,詐欺による取消権や契約当事者の地位なども含まれます。
また,権利のみならず「義務」も含むとされているので,相続財産にはプラスとなる財産(積極財産)のみならず,借金などのマイナスの財産(消極財産)も含みます。
もっとも,定期贈与や委任契約の当事者,使用貸借の借主など,権利又は義務が特定人に専属し他の者に移転しない性質を有する権利義務(当事者の一身に専属した権利義務)については,相続財産に含まれないとされています。