遺産分割の方法には,次の3つの方法があります。
① 現物分割
ひとつひとつの財産ごとに取得者を決める最も一般的な遺産分割の方法です。
例えば,「A土地・建物は長男,B土地は二男,C銀行の預金は長女」とするものです。
② 換価分割
遺産をすべて換金し,相続人に金銭で分配する方法です。
例えば「金銭以外の財産を全て売却して,遺産の全てを金銭に替える。その金銭を長男と二男で半分ずつ相続する。」とするものです。
③ 代償分割
特定の相続人が財産を相続する代わりに,他の相続人に金銭などをあたえる方法です。
例えば,「長男が全ての遺産(5000万円)を相続し,取得する代わりに,二男に2500万円の金銭を支払う。」とするものです。
代償分割が行われるのは,遺産の構成が,不動産,株式である場合です。これらの財産を共有にしておくと,後々不都合が生じるため,一人の名義にしておく方がよいからです。
代償分割をすると,相続税が増えるのでは?という話もききますが,代償分割をしても,遺産額が増えるわけではないので,相続税の総額は他の分割方法と変わりません。
では,資金繰りはどうでしょうか?
代償金をもらう側は,受け取った代償金の中から相続税を払えばよいので,特に負担はありません。しかし,代償金を支払う側は,重い負担がかかります。
すなわち,売却できないから代償分割をするわけなので,代償金と相続税を自分の収入から賄うことになります。
代償分割で代償金をもらう側は,支払う側の重い経済的負担を理解する必要があります。